diary/Kojima

・カメの落書き

甲府市舞鶴城公園の池で、甲羅に「カメデス」と落書きされた亀が見つかったとか。

まぁ、「そんなことするなよ」レベルの問題ではあるけど、こういうことをした人を法的に処罰できるかというと、かなり難しい気がするところ。

野良猫とかを殺して首を晒した場合、「動物愛護法」に問われて「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に課せられるのだけど、この法律が対象としている「愛護動物」は「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」とペットとして人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類」に限られるので、公園の池で所有者の不定な亀なんてのは対象にならないだろう。

一方、「ドアに落書きされた」みたいな行為は、「器物損壊」に問えるわけだけど、「器物損壊」が成立するにはその「器物」がある人の「所有物」である必要があるから、今回のように、「公園の池に勝手に住みついている亀」なんてのには、「器物損壊」を適用することも不可能だろう。

そういう風に考えていくと、「ペット」ではない「野生生物」を保護するような法律を作る必要がある、みたいな話になりかねないけど、それを言いだすと「鯨」とか「クロマグロ」とかでグリーンピースの罠に陥こみかねないので悩ましいところ。結局、今回の問題は「動物をイジめてはいけません」的な倫理のレベルでしか対応できないのだろうなぁ。。



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Last-modified: 2021-12-17 (金) 16:35:42